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任意整理は短期間でできる!手続きに向いているのはこんな人

債務整理のうち、任意整理はもっとも多くの人が利用する手続きである。条件はもちろんあるが、借金の悩みは任意整理で解決することも少なくない。短期間で手間をかけずに手続きができるのも、メリットのひとつだ。

それでは、任意整理に向いているのはどんな人なのだろうか?例としていくつか紹介していくので、ぜひ参考にしていただきたい。もし当てはまるのであれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみよう。

任意整理の費用を抑えて短期間で簡単に手続きしたい

任意整理の場合、借入先である債権者との交渉は裁判所を通さず代理人を立てて行うため、手続きが簡単で期間も短く済む。

自己破産や個人再生と比較しても、費用が抑えられることが多い。

借金が少なく返済能力がある

任意整理は借金の金利をカットして、元金を原則3〜5年で返済していく手続きである。そのため金利が低い借金に関しては、返済が大幅に減るわけではない。

任意整理の手続きと並行して過払い金請求を行うが、そこで過払い金があるかないかで返済額も大幅に変わる。

収入が安定していて返済見込みがあることが、任意整理できる人の条件のひとつである。そのため借金があまり多くない人に適している。

自動車ローンはあるが車を手放したくない

「車を手放すことなく乗り続けたい」という場合は、任意整理が向いている。

自己破産や個人再生の場合、自動車ローンの残債がある場合は車を手放さなければならないが、任意整理は複数の借金があれば、どの借金を整理するかを選択して手続きができるため、自動車ローンを除いた手続きが可能だ。

住宅の場合も同様ではあるが、個人再生の場合でも条件はあるものの、住宅は残せる。

借り入れのときに保証人を立てた

借金をしたときに保証人を立てていた場合、債務整理をすると保証人に迷惑をかけることにもなってしまう。しかし任意整理であれば、保証人を立てた借金は除いて整理するといった選択ができるため、保証人に迷惑がかかるのを避けられる。

そのため保証人が必要な奨学金などの借金がある場合は、任意整理が適している。

家族や知人に知られたくない

自己破産や個人再生は手続きをすると官報に載ってしまうが、任意整理の場合は載ることはない。

また、任意整理は公的な手続きではないため、裁判所から通知が来たり自宅へ連絡が来ることもない。代理人である弁護士や司法書士などが手続きをするので、家族などの周りにもバレにくい。

2010年より前の借金がある

任意整理の手続きと同時に過払い金請求をすることは先にもご紹介したが、2010年より前、特に2008年より前の借金は過払い金が発生している確率が高い。任意整理でなくても、債務整理をする際は過払い金があるかどうかの確認はするが、まずは手続きが簡単な任意整理を検討してみよう。

ただし2010年以降は法改正によりグレーゾーン金利がなくなったので、過払い金は発生しない。