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債務整理とはどんな意味?種類や特徴をわかりやすく解説

借金が多すぎて払えないなど、借金に苦しむ人は多い。もちろん計画的な借り入れと返済が基本ではあるが、借金の返済に追われて八方塞がりになったときの助け船となるのが、債務整理だ。

債務整理をすると借金の苦しみから解放される一方、債務整理後は制限される事柄もある。そのため債務整理を検討する場合は、「自分には債務整理をすることが本当に最適なのか」という部分も含めて、司法書士や弁護士へ相談してほしい。まず債務整理とは、具体的にどのようなものか知っておこう。

債務整理とは〜手続きの意味

簡単にいうと、債務整理は払えなくなった借金の減額や免除などを行う手続きのことだ。

借金と一口に言っても、借金に対する悩みは人それぞれ異なる。そのため単純に「払えない借金をなくしたいから」と深く考えずに債務整理をしてしまうと、状況によっては逆に苦しむことにもなりかねない。

債務整理は大きく分けて、自己破産・個人再生・任意整理・特定調停・過払い金請求の5つがある。それぞれ特徴に違いがあるので、まずは自分の悩みに合った方法を見つけるためにも、債務整理に関する知識を広げよう。

債務整理の種類と特徴

ここでは債務整理の種類と特徴を、それぞれ簡単に解説していく。

自己破産

借金があり、収入や財産の不足で返済ができない場合に、支払い義務をなくす手続き。自己破産が認められると免責となり借金はなくなるが、住宅や車など定められた基準を超える高額な財産は処分されてしまう。

「財産がなくなっても良いから借金をなくしたい」という人向けの債務整理である。

個人再生

個人向けの民事再生のことで、個人民事再生とも言う。大幅に減額した借金を、原則3年かけて返済していく手続きだ。個人再生の場合、借金はなくならないが、住宅や車といった一定の財産は手放さずに済む。

「財産を維持しつつ、借金を減らしたい」という人は、個人再生が適している。

任意整理

借り入れの金利をカットし、借り入れたお金(元本)のみを支払っていくための手続きが任意整理だ。借金はなくならないが、元本にかかっていた利息の支払いがなくなることで、毎月の返済も軽減される。

「毎月の返済をラクにしたい」という人に向いている債務整理である。

特定調停

特定調停は借金がなくなるわけではないが、借り入れの金利をカットできる可能性があり、カットされれば毎月の返済金額が軽減される。任意整理と似ているが、任意整理は弁護士を通じて手続きをするのに対し、特定調停は本人が手続きしなければならない。

「業者を選んで債務整理をしたい、手続きにかかる費用を抑えたい」という人向けの債務整理だ。

過払い金請求

10年以上というような長い期間、借金を払い続けている人は過払い金が発生している可能性がある。過払い金請求は払いすぎたお金を取り戻す手続きのことで、任意整理の際に過払い金が発覚することもある。

「過去にグレーゾーン金利で借り入れをしていた」という人は、該当する可能性があるので相談してみよう。

このように、債務整理にはいくつか種類がある。「借金が払えなくてどうしようもない」といった悩みを抱えているなら、債務整理を検討してみてはいかがだろうか。ただし自分で決めるには複雑なので、まずは弁護士や司法書士といったプロに相談してみよう。

債務整理の手続きができる人は?

債務整理の種類と特徴を解説したが、債務整理には「借金がいくら以上」といった金額の決まりはない。あくまでも借金を返済していくのが困難な人のための手続きなので、たとえ収入が多くても借金額が多くて返済ができないのであれば、債務整理できる可能性は十分にある。

またそれぞれの条件を満たしていれば誰でも手続きができるので、生活保護受給者や高齢者の場合でも、債務整理は可能だ。