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サラリーマンでもできる節税対策

2021/11/05

その他

サラリーマンの場合は、普段は会社が給料から税金と社会保険料を徴収し、その徴収した税金と社会保険料を会社から市区町村や年金事務所に納めています。

この時徴収される金額は、給料や通勤手当の金額、家族の数などの事情に基づいて、法律で決められています。

つまり、サラリーマンの税金の手続きは、従業員に代わって会社が行っているわけです。そのため「自ら納税する」という意識がなく、「節税する」という意識も希薄になりがちです。

しかし、サラリーマンにもできる節税対策はありますし、確定申告をすることで、税金が戻ってくることもあります。

ここでは、「サラリーマンでもできる節税対策」について、ご紹介します。

ふるさと納税(寄附金控除)を利用する

ふるさと納税は、その年の所得税および翌年の住民税の節税になります。ふるさと納税は、2,000円以上の寄附金部分に対して寄附金控除を受けることが可能です。目に見える現金は減ってしまいますが、寄付金控除のほか、寄附による返礼品をもらうことができます。ふるさと納税をいくらまでするのかは年収や家族構成、その他の控除の有無によって違います。ふるさと納税の各Webサイトでは、上限額シミュレーションが準備されています。シミュレーションを活用して限度額の範囲内でふるさと納税を行うと、もっとも節税効果のある金額が活用できます。

医療費控除を利用する

医療費控除は、11日から1231日までの1年間に支払った医療費が高額な場合に、所得控除を受けられる制度です。本人と生計をともにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象となり、控除される金額は、「実際に支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額-10万円(※)」で計算することができます。

最高200万円までが控除の対象となりますので、場合によっては大幅な節税が可能です。

(※)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額

NISA(ニーサ)を利用する

NISAは、20141月にスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。通常、株式や投資信託などは、利益に20%の税金がかかりますが、「NISA口座(非課税口座)」内で購入した金融商品から得られる利益については、非課税になります。

ただし、NISA口座内で購入できる金額は、毎年120万円、非課税期間は最長5年といった条件がありますので、利用する際はしっかりと確認するようにしましょう。

また、大きな金額での投資に対して不安に思う方には、少額からスタートできる「つみたてNISA」もありますので、まずはつみたてNISAで試してみるということもおすすめです。

iDeCo(イデコ)を利用する

iDeCo(個人型確定拠出年金)」とは、証券会社が設定する限度額内で積み立て、運用を行い、60歳になってから利益分と元金を受け取ることができる投資です。つまり、「自分で作る年金制度」のようなものになります。

通常の投資とは違い、原則として60歳になるまで引き出すことができませんが、積立金のすべてが「所得控除」の対象となるため、所得税・住民税が節税できるほか、運用で得た定期預金利息や投資信託運用益も「非課税」になります。

また、将来的に利益分と元金を受け取る際も、「公的年金等控除」、「退職所得控除」の対象となるため、一定の節税効果が期待できます。

会社員でも、控除制度を利用することで節税することが可能です。会社員の節税対策としていくつか紹介しましたが、なかでも「ふるさと納税」や「iDeCo」は人気の高い節税対策となっていますので、興味のある方は、利用を検討してみるのもよいでしょう。