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自己破産すると生活はどうなる?知っておくべきデメリットとは
2020/06/19
借金をどんなにがんばっても払えない場合には、自己破産をするという選択肢がある。自己破産の手続きをして認められれば、借金の支払い義務がなくなり免責となるが、一定の財産はなくなってしまう。
また自己破産には条件があり、どんな人でも手続きすれば認められるというわけではない。借金額や収入などから総合的に判断し、支払不能と認められた場合のみ自己破産でき、税金の滞納は対象外となる。
免責となれば借金はなくなるが、借り入れをしたときに保証人を立てていた場合は要注意。自己破産をすることで、保証人へ影響を及ぼす可能性もあるからだ。
自己破産をするとブラックリストに載ってしまうが、やはり借金がなくなるというのは大きなメリットとなる。ただしデメリットも少なからずあるので、自己破産したときの影響を、まずは知っていただきたい。
自己破産のデメリット
自己破産は借金が免責となるが、その分デメリットもある。自己破産したあとの暮らしに影響がある、大きなデメリットをいくつか紹介しよう。
最低限の財産以外は処分される
生活するうえで最低限必要な財産を除いた一定の財産は、処分の対象となってしまう。自動車なら時価で20万円を超えるもの、住宅の場合は住宅ローンの残債がある・なしに関わらず、処分の対象となる。
住宅をどうしても残したいのであれば、自己破産ではなく個人再生も検討してみてほしい。
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新規の借り入れは5〜10年不可能
自己破産などの債務整理をすると、信用情報機関に金融事故情報として登録されてしまう(ブラックリストに載る)。各機関にもよるが、債務整理をしてから5~10年は新規の借り入れはできない。
手続きの終了まで職業に制限がある場合もある
自己破産したからといって、これまでの仕事に影響があるケースは少ない。特に医師や看護師、保育士などといった、資格が不可欠な職業は自己破産しても仕事を制限されることはない。
ただし、手続きが終わるまでに制限される職業もある。例としては以下のとおり。
● 弁護士や司法書士などの士業
● 貸金業者や質屋などの金融関連業
● 一部の公務員
● 風俗業
● 建設業
免責となった場合は制限のある職業でも、一般的には半年くらいを目安に制限が解除される。逆に免責とならなかった場合は解除されるまでに10年かかるため、自己破産は慎重に行う必要がある。
住所や氏名が官報に載ってしまう
自己破産すると、国の機関紙である官報に住所や氏名といった個人情報が掲載されてしまう。とはいえ一般市民が読むことは少ないため、官報に載ったことで周りに気づかれてしまうという心配はあまりないだろう。
自己破産が認められないケースもある
自己破産したからといって、必ずしも認められて免責となるわけではない。借金の用途によっては認められない場合もある。例としては、浪費やギャンブルによる借金などが挙げられる。
自己破産のメリット
自己破産によるデメリットは決して少なくないが、メリットも大きい。
借金が全額免除(免責)となる
最大のメリットは、自己破産が認められれば免責となり、借金の支払義務がなくなることだ。免責となるのは債務整理の中でも自己破産だけで、個人再生や任意整理は借金が全額免除されない。
生活に必要な財産は残る
住宅や車などといった一定の財産はなくなってしまうが、生活するうえで必要なものは残せる。
自己破産後に手に入れた財産は自分のもの
自己破産により一定の財産は処分されてしまうが、手続き後に取得した財産については制限されない。
このように、自己破産にはメリットもあればデメリットもある。場合によっては手続きすることが不利に働くこともあるので、借金の悩みは自分で判断せず、弁護士や司法書士などのプロへ相談してみよう。