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停止措置義務違反

2022/09/29

カーマッチ名古屋西区店

あまり知られていないかもしれませんが停止し車を離れる際にはしなければならないことが道路交通法に以下のように定められています。


道路交通法第71条5の1~2 (運転者の遵守事項)

  1. 車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
  2. 自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。


1のパーキングやサイドブレーキをしてというのは当たり前に感じますが、2の他人に無断で運転されることがないようにというのは聞いたことがない方が多いかもしれません。

鍵の付けっぱなしはもちろんですがきちんとロックして離れないとなりません。

当然盗む方が悪いですが基本装備で出来る対策を行わなかった場合は盗まれた側も違反になってしまいます。

これは当然所有者や使用者を守るためでもありますが、車を購入する際には身分証が必要であり、相手が反社会的勢力で無いことを確認できなければ売ることが出来ませんので、つまり反社会的勢力の人は車を購入できないので盗むなどがあり得るためでもあります。また、犯罪者が逃走しようとしてそこらへんに止めてある車が鍵がついていたら逃走用に使われる可能性もありますからね。


難しいのは道路交通法のルールですので”道路・公道”でしか有効ではありません。

しかしスーパーやコンビニなどの商業施設など不特定多数の人が行き来する駐車場などは道路に該当するためで注意が必要です。(通路スペースのみで駐車スペースは問題なし等曖昧ではありますが)


停止措置義務違反で切符切られたは聞いたことはありませんが違反行為としてもダメですがご自身のお車を守るためにも施錠などの対策は道路であろうと、ショッピングモールであろうと、ご自宅であろうとしっかり行ってください。


ルールを守って安心安全の良いカーライフをお過ごしください。


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