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追い越しと追い抜き
日本語って難しいですね。題名の追い越しと追い抜きにも違いがありまして道路交通法で別のものですのでどちらかは違反になる問いことがあります。
まず二つの差ですが追越しは「道路交通法」 第2条の21にしっかりと記載されており
『車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう』
ということですので自車両の前を走っている車に追いついた際に別の車線に移動し向いた後車線を戻るということになります。
追い抜きは明文化されていませんが追い越しに当たらずに車を抜いていくことですね。
明文化されている追い越しを禁止されているところでしてしまうと違反となり違反点数2点と違反金普通車で9000円になります。
標識により禁止されている場所もありますが道路の曲がり角付近や上り坂の頂上付近等、道路交通法(第30条)で定められている場所も禁止です。
まだ区画線でも禁止場所が決まっており黄色の実線は追い越し禁止(障害物や停止車両の抜くことを除く)、白色の実線ははみ出しての追い越し禁止(逆にはみ出さなければ追い越し可能)、白の破線は追い越しもはみ出し通行も可能になっています。
違反で捕まる場面で言うと高速道路や車線数の多い道路で右車線に遅い車がいるからと左車線から追い越すと違反です。追い越す際は右からでないとなりません。
道路も偏って混む車線がある場所が結構存在し知らないうちに違反してたとなると後悔しますので抜いていく際は追い越しと追い抜きの違いを常に頭の中に置いておきましょう!
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