店舗ブログ
運転席にカーテン
乗用車の運転席の窓にカーテンをしたまま走行したとして北海道で30代の自称運送会社経営者の人が逮捕されましたね。
当然運転席にカーテンしたままはダメなのですがなんと運転免許証を取得したことがないと供述しており、驚愕ですね・・・
さらにそのような運転をしながら自分の子供も乗せてたというのが怖いですね。子は親を選べないと言いますがなんとも・・・
車にカーテンは乗用車ですと後部座席などにつける方はいらっしゃいますね。運転席だと長距離トラックドライバーさんが高速のパーキングでフロントごと閉めれるカーテンをしてお休みになられてるのは見たことありますね。
つけること自体は違反ではなく運転時にしっかり視界を確保できるようBピラーより後ろで纏められ、ガラス面に干渉せず、運転時に誤って閉じることがないようにしなければなりません。
カーテンもそうですがカーフィルム(可視光透過率が70%未満)やサンシェード、メッシュタイプのものも走行中に運転席、助手席、フロントガラスにつけたままは違反になりますので助手席は外すの遠く面倒だからそのまま走ってやれ!というのは絶対やめてください。
フロントの3面は安全の基準が厳しいので何かつけたりする際はしっかり調べてからか、プロに任せて違反にならないようにしましょう。
安全基準を守り安心なカーライフをお過ごしください!
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