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左折優先

2022/11/11

カーマッチ名古屋西区店

道路交通法の中でというより法律の条文は様々な事例に対してこと細く定められてはいないので認識が違う方や暗黙のルールなどが存在しています。

さらに条項跨いで書かれていることもあるので非常に場面場面で判断が変わり難しいものもあります。


例えば

第三十四条 1項 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。


とかいてあるので左折後通行帯が複数ある場合は左側に沿ってとあるので第1通行帯(1番左側の車線)に曲がるのが正しいという方もいます。

それなので2車線以上ある時右折には決まりがないため直進車がいない場合右折車が第2通行帯以降(最も右端)に曲がっても良いと言われてる方がいます。


しかし

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。


なので右折車両だからといってその後右折したりすることでなければ最右車線を走行するのはダメですので右折しても良いとはなりません。


第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

(罰則 第百二十条第一項第二号)

とあるように基本は直進,左折>右折になりますので無理な右折はしないように心がけましょう。

地域によっては右折を最右車線に曲らせ続けたほうが交通がスムーズになるため暗黙のルールで右折車が突っ込んでくる所もありますので知らない場所を運転する際はより気を付けて運転しましょう。


法律のアップデートも多くはありませんが、道路も交通量の増加減少に対してすぐに合わせられる訳でもないのでよく分からない場所は徐行、一時停止などを用いて安全第一で走行しましょう。


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