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個人再生とは?条件とデメリットをわかりやすく解説

個人再生は「払えない借金を減らしたいが、住宅などの財産は維持したい」という人に適した債務整理である。自己破産では借金の支払い義務がなくなり免責となるが、個人再生は借金を大幅に減額してもらうための手続きだ。そのため個人再生が認められたあとも借金の返済を続けていく必要がある。

任意整理と個人再生は近いようで異なる手続きだ。任意整理は金利をカットして元金だけを返済することにより、借金を減らす手続きであるのに対し、個人再生は借金そのものを大幅に減額してもらうための手続きである。個人再生には一定の条件があり、条件によってはできない可能性もある。まずは個人再生の特徴や条件を知っていこう。

個人再生のデメリットはブラックリストに載ること

個人再生の最大のメリットは先にも紹介したが、「借金を大幅に減らせて毎月の返済がラクになる」ことだ。手続きをしても「借金の返済額と同等の財産を維持していける」というメリットもある。借金の理由がギャンブルなどによる浪費だと自己破産はできないが、個人再生の場合は借金の理由まで伝えなくても良い。

手続きをして認められたら、返済は原則3年以内という条件があるが、事情によっては例外として5年以内の返済も可能だ。

個人再生のデメリットとしては、ほかの債務整理と同様に「ブラックリストに載ってしまう」ことなどがある。車を所有していてローン返済が終わっていないなら、車を手放さなければならない。

個人再生できる?できない?条件のポイント

個人再生は手続きをすれば必ずしも認められるものではない。一定の条件を満たす必要があるほか、そもそも個人再生ができない条件もある。

個人再生の条件

個人再生において、条件を満たすポイントはおもに3つある。まずは「返済を継続していける安定した収入があるかどうか」だ。原則として3年で返済しなければならないため、返済能力があるかどうかが大きなポイントとなる。

また「個人的な借金であるかどうか」というのも条件のひとつ。法人名義での借り入れは、個人の手続きでは行えないからだ。さらに住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円未満でなければならない。

個人再生ができない条件

個人再生はさらに、小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられる。それぞれ条件によっては個人再生が認められない場合もあることもあるので、注意しておこう。

・小規模個人再生

小規模個人再生は将来的に継続した収入を見込める場合の手続きで、債権者(借り入れをしている信販会社など)の半数が反対していれば、手続きは認められない。

・給与所得者等再生

継続かつ、増減が少なく安定した収入が見込める場合は、給与所得者等再生の手続きとなる。手続きが初めてならば問題ないが、過去に給与所得者等再生をしている場合、7年以上経過していなければならない。

手続きが可能かどうかを個人で判断するのは難しい。個人再生などの債務整理を検討する際は、まずは弁護士や司法書士などに相談をおすすめする。