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個人再生手続きとは?~家や車を手放さずに債務整理ができる~
2021/12/24
個人再生手続とは、裁判所を介して借金を5分の1〜10分の1程度に減額し、残った借金を原則3年(最長5年)で返済するという債務整理の方法です。
自己破産は裁判所から免責決定をされると、借金の支払義務がなくなりますが、個人再生では、減額された借金をおおむね3年かけて支払うことで、残りの借金については、支払義務がなくなります。
個人再生手続きのデメリット
・ブラックリストに載る
個人再生を行なった場合、信用情報に、約5~10年は情報が登録されますので、登録されている間は、基本的にクレジットカードを作ったり、新たな借入れはできなくなります。
・官報に掲載される
官報とは、国が発行している新聞のようなもので、法律が制定された場合などに、それを公告するものですが、個人の裁判内容なども掲載されるため、個人再生手続を取ると、官報に、手続内容や名前・住所などが掲載されます。
ただし、勤め先が定期的に官報をチェックしているような会社でない限り、一般の方がこれを見ることはまず無いと言えます。現実的に、これによって個人再生手続を取ったことが他の方に知れてしまうという可能性は低いと言えるでしょう。
・返済を継続できる収入がないと、個人再生を利用できない
民事再生法には、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」がある場合に利用できる。と定められているため、収入が不定期だったり、失業中で、給与など定期的な収入が見込めない方は利用できません。
個人再生手続きのメリット
・住宅ローン特例により、住宅を残せる
個人再生も法的手続である以上、全ての債権者を平等に扱う必要がありますが、住宅ローン特例という制度を利用する事で、手続期間中も自分が居住する住宅の住宅ローンだけは支払い続けることができ、結果、自宅はそのまま所有し続けることができます。ただし、以下の要件を満たす必要があります。
・本人が所有している(共有可)
・建物の床面積の2分の1以上が居住用である
・現在、本人が居住している
・貸金業者からの催促が止まります
消費者金融やクレジット会社からの督促は、弁護士に依頼することで止まります。貸金業法21条で、貸金業者は、弁護士や司法書士から受任通知を受け取った場合、それ以後本人に連絡する事は禁止されています。
・ローンの支払いが終わっていれば車を残せる
個人再生をしても、自動車ローンの支払いが終わっていれば、車は処分する必要はなく、手元に残すことができます。自動車ローンの支払いが途中で、車の所有権がローン会社に留保されている場合は、原則として車はローン会社に引き揚げられてしまいます。
また、車がローン会社に回収されたとしても、再度車を購入することは可能です。その場合、ローンを組んで購入することはできませんので、一般的には現金で購入することになります。ただし、自社ローンの場合には、ローンを組むときに信用情報を照会することはなく、社内独自の審査基準を用います。信用情報が審査されることはないので、支払能力さえ認められれば、債務整理後も購入が可能です。