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借金を放置したときの免責不許可事由とは?〜自己破産で注意すべきポイント〜

2025/05/13

自己破産


借金の返済が困難になったとき、「自己破産」という法的手続きを検討する方は少なくありません。しかし、自己破産をすれば誰でも自動的に借金が帳消しになるわけではないことをご存じでしょうか?

自己破産には「免責(めんせき)」という手続きが不可欠です。免責とは、裁判所が借金の支払い義務を免除することを認める判断です。しかし、借金を「放置」していた場合などには、裁判所が免責を許可しないケースがあるのです。

今回は、借金を放置したときに問題となる「免責不許可事由」について詳しく解説します。


■ 免責不許可事由とは?

自己破産手続きでは、破産を申し立てた後、裁判所が「免責許可決定」を下すことで借金の支払い義務が免除されます。しかし、法律では以下のような「不適切な行為」があった場合に、免責を認めない(=免責不許可)とされています。

これらをまとめて「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」と呼びます。


■ 借金放置と免責不許可の関係

借金を長期間放置していた場合、以下のような点で免責不許可事由に該当する可能性があります。

1. 浪費や過度な借入れ(破産法第252条1項4号)

浪費やギャンブル、無計画な借り入れなどにより著しく返済能力を超える借金を負った場合、免責不許可となることがあります。

借金を長期間放置していた場合、「借りたことすら把握していない」「返済の意思がまったく見られない」と判断されることもあり、浪費と見なされるリスクがあります。

2. 債権者を害する目的で財産を隠した場合(同1項1号)

返済不能状態でありながら、財産を隠したり、特定の債権者にだけ返済するような行為も不許可事由になります。

借金を放置していた間に、財産を無断で処分していた場合などは注意が必要です。

3. 説明義務違反(同1項9号)

破産手続き中に裁判所や破産管財人に対して、虚偽の説明をしたり、必要な説明を怠った場合も免責不許可事由となります。

借金の内容や資産状況を長期間放置していた場合、「正確に記録していない」「書類が残っていない」ことで正しい説明ができず、不利益となる可能性があります。


■ 裁量免責という救済措置もある

とはいえ、免責不許可事由があるからといって、必ず免責が受けられないというわけではありません。裁判所は、破産者の事情や反省の態度、生活状況などを総合的に判断して、「裁量免責」という形で免責を許可することもあります。

ただし、これはあくまで例外的な措置であり、借金を放置していた理由やその後の対応が極めて重要になります。無責任な対応を続けていれば、免責が下りないリスクは高くなります。


■ 早めの相談が何より大切

借金を放置していると、利息や遅延損害金が膨らみ、返済がより困難になります。また、信用情報にも悪影響が出てしまい、将来のローン審査やクレジットカードの発行に大きく響くことになります。

自己破産を選ぶ場合も、放置せず早めに専門家へ相談することで、適切な手続きができ、免責が認められる可能性が高まります。


■ まとめ:借金放置は危険!まずは行動を

借金を放置すると、法律的にも不利な立場に立たされるだけでなく、精神的・経済的な負担も増す一方です。自己破産という選択肢をとるのであれば、免責不許可事由に該当しないよう、できるだけ早期に対処し、誠実に行動することが重要です。


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