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運転免許における前歴

2022/10/27

カーマッチ名古屋西区店

運転免許における前歴とは、過去3年間に免停などの行政処分を受けたことを指します。

一回の違反で免停になることもあれば累積で免停になることもあります。

前歴がない場合、「6点以上」の交通違反で免停となり、前歴1回とカウントされます。

前歴がある場合回数が増えるごとに免停までの点数が低くなったり、免停期間が長くなったりします。


前歴は残り続けつ訳ではなく免許停止の行政処分が終わった翌日から一年間無事故無違反であれば前歴はなくなるという仕組みになっています。

また、無事故無違反を2年以上継続すると、3ヵ月ルールという特例が適用されます。3ヵ月ルールとは、3点以下の軽微な違反をした際、違反をした日から3ヵ月を無事故無違反で過ごすと、違反点数が0点にリセットされるものです。

ただし、前歴は違反をした日から過去3年間の免停を指すため、処分から3年以上経たないと前歴の履歴は消えません。


免停には有料の講習を受けることで免除になったり期間を短縮できる処置があります。

一回の違反で免停になったかどうかで分かれており、

・一発免停ではなく、3点以下の軽微な違反をくり返して6点に達した人
・軽微な違反行為をしたときに前歴がない
・違反した日から過去3年以内に、行政処分の対象になる違反行為をしていない人

は違反者講習を受けることができ、受講することで30日間の免停が免除になり、前歴がつかなくなります。

一発で免停処分を受けた人は停止処分者講習になり、受講することで免除ではなく免停期間短縮を受けられる可能性があるものになります。

可能性があると書いたのは講習後の試験の結果で変動があり、悪いと不可になり短縮が受けられなくなります。

とは言ってもきちんと講習を受けていれば不可にはならないと思いますのでもしも受講される際にはきっちりと受けてください。


当然違反はもちろん免停などは受けたいものでもですし、無いように注意しなければなりませんが、もしもの時は警察から言われてたことをしっかり聞いて行動し少しでも早く優良運転者に戻れるようにしましょう!

無事故無違反な良ドライバーなカーライフを!


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