雨の日の「泥はね」で罰金!?意外と知らない「泥はね運転」の落とし穴
2026/04/05
雨の日の運転、歩行者への配慮忘れていませんか?
雨の日の運転は視界も悪く、いつも以上に神経を使いますよね。 そんな時、水たまりをバシャッ!と通り過ぎた経験はありませんか?
「あ、今の歩行者にかかっちゃったかも…」 実はこれ、単なる「マナー違反」では済まないかもしれません。今回は、意外と知られていない**「泥はね運転」という交通違反**についてお話しします。
1. 「泥はね運転」は立派な道路交通法違反!
道路交通法第71条第1号には、以下のように定められています。
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」
つまり、歩行者に泥水を跳ね飛ばして迷惑をかけることは、明確な法律違反なんです。
2. 違反するとどうなる?「反則金」の対象に
もし警察に「泥はね運転」と認定された場合、以下の罰則(反則金)が科せられる可能性があります。
- 大型車:7,000円
- 普通車・二輪車:6,000円
- 原付等:5,000円
点数の加算(減点)はありませんが、数千円の出費は痛いですよね。それ以上に、他人に不快な思いをさせてしまうことの重大さを意識する必要があります。
3. クリーニング代を請求されるケースも
交通違反としての罰金だけでなく、民事上の賠償責任が発生することもあります。 跳ね上げた泥水で歩行者の服を汚してしまった場合、クリーニング代などの実費を請求されれば、基本的には支払う義務が生じます。
4. 雨の日に意識したい「プロの運転マナー」
せっかくのドライブ、誰かを嫌な気持ちにさせたくないですよね。雨の日は以下の2点を意識しましょう!
- 水たまりを見つけたら「徐行」 水たまりを避けるのが一番ですが、避けられない場合はブレーキを踏んでしっかり減速しましょう。
- 歩行者のそばでは「思いやり」を 狭い道で歩行者がいる場合は、特に対向車や後続車に注意しつつ、水跳ねが起きない速度まで落とすのがプロのドライバーです。
マナーを守って、雨の日も気持ちよく
「これくらい大丈夫だろう」という油断が、思わぬトラブルを招きます。 特に当店がある河内長野周辺は、道幅が狭いところや歩行者が近い道も多いので、雨の日はより一層の「思いやり運転」を心がけたいですね!

