店舗ブログ
意外と知らない豆知識②♪
皆様こんにちは(*'▽')
カーマッチ千葉花見川店です♪
本日は車体に貼ってあるシールについてご説明します!
クルマのフロントガラスやリアガラスには、納車された時からいくつかのシールが貼られています。
初めて車を購入した場合には「これはなんだろう?」と疑問を持つ人もいらっしゃるかもしれません。
見た目がかっこ悪いから、できればはがしたいとも思うかもしれませんが、
シールによっては、むやみにはがすと法律違反になってしまうこともあるんです、、、!
まず、絶対にはがしてはいけないシール!
「車検ステッカー」と呼ばれるものです。
正式名称を「検査標章」といい、車検の有効期間満了の時期が記載されています。
このシールは、道路運送車両法第66条で
クルマに「表示」することが義務付けられています。
また、貼り付け位置についても
「自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けること」
と指定されています。
フロントガラスのことですね!
もしこの法令に違反した場合には、同法109条1項8号で
運転者に50万円以下の罰金が科されるので注意が必要です!
次に車庫証明のシール!
このステッカーは、保管場所がきちんと確保されていることを証明するものとして
警察署から交付されるシールです。
このシールは、「後面ガラスに」「後方から見やすいようにはり付けること」と規定されており
リアガラスに貼りつけることが義務となっています!
ただ、これを行わなかった事による罰則規定は、同法には見当たりません。
そのため、実情としてはステッカーを貼りつけずに、
車庫証明とあわせて車内に保管するケースも見られます、、、!
また、地域によってはそもそも保管場所の申請が不要な場合もあったりします!
ですが義務として規定がある以上、
車を購入した時から保管場所標章が貼ってあった場合には、
はがさずそのままにしておくのが安心ですね。
「低排出ガス車」や「燃費基準達成車」といった楕円形のステッカー
リアガラスに「低排出ガス車」や「燃費基準達成車」といった
楕円形のステッカーもよく見かけますよね!
これらはもともと、国土交通省が定めた省エネルギー基準に基づいて、
燃費性能や環境性能をアピールするものとして、
メーカーが貼りつけていたものでした。
ですのでこれらのシールに、法的な貼りつけの義務はありませんので、
剥がしてしまってもまったく問題はございません!
以上、意外と知らない豆知識をお送りしました!
本日もご来店お待ちしております~~~!
千葉花見川店スタッフ
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