店舗ブログ
4月・5月に車を売却する場合、 これから支払う自動車税はどうなるの?
いつもブログをご覧頂きありがとうございます!
車買取専門店『買取!カーマッチ松山城北店』店長の越智です(^^
軽自動車、ハイブリッド車、ワンボックス、ミニバン、コンパクトカーなど、お客様の愛車を誠意・安心・挑戦をモットーに高価買取をさせて頂いております!
愛媛県松山市、愛媛県宇和島市、愛媛県今治市、愛媛県西条市、愛媛県新居浜市、愛媛県四国中央市など松山市以外でも無料出張査定をしております!
春はお車の乗り換えや手放しを考える方が増える季節、、、特に多くいただくご相談が、
「これから届く自動車税の請求、売った車の分も払うの?」
というものです。
今回は、自動車税の仕組みと、実際のお客様のケースもご紹介しながら、わかりやすくご説明します。
✅ 自動車税は「4月1日時点の所有者」にかかります
自動車税は毎年4月1日に「その車を所有している人」に対して、1年分まとめて請求される仕組みです。
ですから、たとえ4月2日に車を売ったとしても、
4月1日時点で名義があなたであれば、納税通知書が届くのは当然なのです。
✅ 実際にあったご相談(4月の事例)
松山市にお住まいの50代のご夫婦から、こんなご相談がありました。
「3月に新しい車を買って、4月に古い車を手放したいんですが…」
「4月1日時点で2台持ちの状態になって、自動車税が2台分来てしまいました」
「もう乗らない車の分まで税金を払うのは納得できなくて…」
確かにこれはご不安ですよね。想定外の出費は大きなストレスになります。
✅ 当店でご提案した対応
このお客様に対して、当店では以下のような対応をいたしました