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過払い金

2021/12/03

その他

CMなどでよく聞く「過払い金」とは?仕組みや請求の可能性を解説

CMでよく耳にする「過払い金」。言葉は聞いたことはあるけれども、いったいどんなものなのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。本記事では「過払い金」とはなにか、どんな人が請求できる可能性が高いのか、デメリットはあるのか、などを説明していきます。

そもそも「過払い金」とは?

「過払い金」とは、カードローンやキャッシングなどで、あなたが貸金業者に支払い過ぎていた利息のことです。

過払い金が発生した背景には「利息制限法」と「出資法」という2つの法律がありますが、2010617日までは、利息制限法では上限金利を年15.0%~20.0%、出資法では上限金利を年29.2%と、それぞれ別の上限金利を設定していました。

このため、利息制限法には違反しているが、出資法では認められているという、合法とも違法ともいえない金利帯が発生してしまったのです。この民法上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「グレーゾーン金利」を利用して、消費者金融やクレジット会社は上限を超えた利息を違法に取り続けてきました。この払い過ぎていた利息が過払い金です。

過払い金が発生している可能性が高い方はどんな人?

2010年(平成22年)617日以前に借入を開始した方

借金を完済してから10年以内 の方

2010年(平成22年)617日以前に借入を開始した方

2010618日の出資法改正以降は、過払い金が発生するような条件で契約をしている金融機関はまずないと考えられます。

したがって、出資法が改正される前の借金であることが、過払い金発生の条件となります。

ただし、2006113日に最高裁判所の判決を受けて、2007年頃から主要な消費者金融やクレジットカード会社は、利息を適正利息に改訂しています。

そのため、2007年以降になると、過払い金が発生していないケースも多くなっています。

借金を完済してから10年以内の方

過払い金を請求できるのは借金を完済してから10年以内です。

完済後10年以上が経過した借金は時効となるため、過払い金返還請求はできません。

逆をいえば、古い借金であっても完済から10年以内であれば、過払い金は請求できます。

昔の借金を長い期間をかけて完済した人は、古い契約の借金だからと判断せず、何年前に完済したのかチェックしましょう。

過払い金請求のデメリットは?

過払い金請求のデメリットは特にありませんが、あえてデメリットをあげるなら過払い金請求した貸金業者を利用できなくなることで、貸金業者からの借り入れや貸金業者のクレジットカードが利用できなくなることくらいです。

すべての貸金業者が過払い金請求したことで借り入れができなくなったり、クレジットカードが使えなくなることはなく、別の貸金業者は利用することができます。

自分で過払い金請求をすることはできる?

自分で過払い金請求する場合、貸金業者によって過払い金を少なくする提案をされたり、返す期日を先延ばしにされたりすることがあります。

また、引き直し計算を間違えて取り戻せる過払い金が少なくなったり、逆に本来の過払い金より多く請求してしまって、過払い金が間違っているとして貸金業者に過払い金請求を断られる可能性もあります

弁護士、司法書士にお願いをすると手数料がかかりますが、手間や損をするリスクを考慮すると相談する方が無難でしょう。

過払い金請求の相場は?

過払い金請求にかかる費用の相場は10万円程度で、過払い金が取り戻せれば成功報酬が発生します。和解で過払い金を取り戻した場合は20%、裁判の場合は25%が成功報酬の上限となります。基本的には、定められたガイドラインに従って事務所の費用が決められますが、なかには上限が決まっていない費用や、事務所ごとに決めている手数料があるので、依頼する前に確認する必要があります。

いかがでしょうか。

CMの受け売りにはなってしまいますが、最近では相談無料のところ多いので、思い当たる方はまずは専門の弁護士さん、司法書士さんに当てはまるのかご相談されるのがよいでしょう。